同窓会会則(2019年8月3日 改正)

宮城県岩ヶ崎高等学校同窓会会則   会則のダウンロードは こちら(PDFファイル) から

  第1条


本会は,宮城県岩ヶ崎高等学校同窓会と称し,事務所を岩ヶ崎高等学校内に置く。

  第2条


本会は,会員の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。

 

  第3条


本会は,下記の会員をもって組織する。

通常会員 本校ならびに鴬沢工業高等学校卒業生(旧岩ケ崎高等女学校卒業生含む)但し修了生も入会することができる。
特別会員 本校現教職員
名誉会員 本校ならびに旧鴬沢工業高校旧職員

  
  
   

  第4条


本会に,下記の役員を置く。

 

1 会長 1名 会員の中より選出し会務を総理する。
2 副会長 5名以内 会員の中より選出し会長を補佐し会長事故ある時にはこれに代わる。
3 顧問 若干名 会員の中より会長これを推挙し,会の諮問にあずかる。
4 参与 1名 本校校長をあて,会長が委嘱し,会務に参与する。
5 幹事 若干名 学年幹事は会員の中より年度別に互選し,常任幹事は会長指名とし,事業の企画運営並びに重要な事項の協議にあたる。
6 監事 若干名 会員の中より選出し,会計監査にあたる。
7 庶務・会計 各1名 会員の中より会長が委嘱し,庶務及び会計を処理する。
8 事務局員 若干名 事務局長は,本校の総務部長(教諭)をあてる。事務局員には,本校職員の総務部員をあてる。会計補助員として,本校職員の事務局員をあてる。

 

  第5条


本会の役員の改選は定期総会において行う。役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

 

  第6条

 

本会は下記の事業を行う。

  1. 会報発行
  2. その他必要な事項

 

  第7条


本会は,毎年1回夏季に定期総会を開く。総会費は出席会員に負担させることがある。

 

  第8条


本会の経費は,会費(入会時3,600円)・協力金(一口2,000円)・寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 

  第9条


本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日までとする。

 

  第10条


本会の会計は,総会において報告するものとする。

 

  第11条


積立金は母校の記念事業に協賛するものとするが,必要に応じ各事業への支出も認めるものとする。

 

  第12条


会員はその住所,姓名等に移動があった時はその都度本会に連絡する。

 

  第13条


本会会則改正その他重要事項は,総会の決議を要する。但し急を要する場合は役員会の決議により処理する。

 

  附 則

 

  1. この会則に定めたもののほか、本会の運営上必要なことは、別に定める。
  2. この会則は昭和24年3月17日から施行する。
  3. この会則は平成16年8月 1日から施行する。(会則の一部改正)
  4. この会則は平成22年8月 1日から施行する。(会則の一部改正)
  5. この会則は平成24年8月 5日から施行する。(会則の一部改正)
  6. この会則は令和 元年8月 3日から施行する。(会則の一部改正)

 

宮城県岩ヶ崎高等学校同窓会弔慰規定

  第1条

 

この規定は,宮城県岩ヶ崎高等学校同窓会の役員等の弔慰に関する事項を定めるものとする。

 

  第2条

 

この規定による弔慰は,次に定めるところによる。

 (1)現役役員並びに顧問は,花輪または生花,香典(5,000円),弔電とする。

    会長、副会長経験者も同様とする。

 (2)その他,会長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。

 

  附 則

 

この規定は,令和3年7月1日から施行する。